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東京高等裁判所 昭和30年(ラ)497号 決定

抗告人 小林文雄

決  定

抗告人 小林文雄

右抗告人は、東京地方裁判所の裁判長が昭和三十年八月四日抗告人に対し訴状に印紙を貼るように命じた補正命令に対し即時抗告をなした。

しかしながら補正命令は、民事訴訟法上一般に抗告をなすことを認めている同法第四百十条にいう「口頭弁論ヲ経スシテ訴訟手続ニ関スル申立ヲ却下シタル命令」ではないし、また同法中これに対し特に抗告をなすことを認めた法文もないから、抗告人が右補正命令に対してなした本件抗告は許されないものといわなければならない。尤も抗告人が補正命令に定めた印紙を貼らないと、裁判長は命令を以て訴状を却下するのであろうが、この訴状却下の命令に対しては即時抗告をすることができることが同法第二百二十八条第三項に定められているから、抗告人はそのときこの補正命令の当否についても判断を受けることができるわけである。

どのみち本件抗告は不適法であるから次のように決定する。

主文

訴状の補正命令と即時抗告

本件抗告を却下する。

(裁判長判事 内田護文 判事 原増司 判事 高井常太郎)

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